大学下見ツアー(個人ツアー)利用規約

1. 本契約書の意義
株式会社Third Generation(以下「当社」といいます。)の下見ツアーのサービス(以下「本プログラム」といいます)は、お客様の学校選びを中心とした進路選び、留学についてのアドバイスを口頭・文章で行うものとなります。

  1. 下見ツアー
    この下見ツアーは、当社が企画・実施するものであり、この企画に参加されるお客様は当社と下見ツアー(以下「本プログラム」といいます。)の契約を締結することになります。
    (2) 当社はお客様の学校選びに関するアドバイス業務や通訳業務を引き受けます。
    (3) 本プログラムの内容・条件は、ホームページ、パンフレット、出発前にお渡しする確定版スケジュール表と称する内容確定書面(以下「確定版スケジュール表」といいます。)の内容に沿います。

3-1. 企画のお申し込みと契約の成立時期
本プログラムは、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。 本プログラムは当社が申込金を受領し、契約の締結を承諾したときに成立するものといたします

3-2.ウェイティング(空席待ち)の取扱いについての特約
当社は、お申し込みいただいた企画が、その時点で満席その他の理由で本プログラムを締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と本プログラムを締結することができる状態になった時点で本プログラムを成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社らは、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では本プログラムは成立しておらず、また、当社は、将来に本プログラムが成立することをお約束するものではありません。
当社らは、前(1)の申込金相当額を「手付け金」として保管し、お客様と本プログラムの締結が可能となった時点でお客様に本プログラムの締結を承諾した旨を通知するとともに手付け金を申込金に充当します。
本プログラムは、当社らが前(2)により、本プログラムの締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に到着した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達した時)に成立するものとします。
当社は、ウェイティング期間内に本プログラムの締結を承諾できなかった場合でも、手付け金の全額をお客様に払い戻しません。
当社は、ウェイティング期間内で当社が本プログラムの締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合でも、手付け金の全額をお客様に払い戻しません。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったとしても、返金は致しかねます。

4. お申し込み条件
18才未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
ご参加にあたって特別の条件を定めた企画について、参加者の性別、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(本プログラム成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、企画中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
当社は、企画の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は本プログラムのお申込みをお断りし、又は本プログラムの解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
当社は、本項(1)(2)(6)(7)(8)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(6)(7)(8)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
お客様がご企画中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、企画の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせて頂きます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体企画の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。留学を目的とし、本規約を理解し、マレーシア連邦及び州の法律並びに大学の規則に従うことに同意すること。

次に定めるいずれかの事由に該当する場合、お申込みをお断りさせていただく場合があります。
・本サービスを利用してマレーシア留学をお考えでない場合。
・申込者が20歳未満で留学に関して保護者の同意が得られない場合。
・申込者が希望する留学先の申し込み手続き期限までに本プログラムに必要な手続きが完了できる見通しが立たない場合。
・本プログラムの定員を超過した後のお申し込みの場合。
・申込者がマレーシア、連邦及び州の法令や公序良俗に反する行為をする恐れがあると当方が判断した場合。
・その他当方が業務上の都合がある場合。

5. 契約書面と確定版スケジュール表のお渡し
当社は、本プログラム成立後速やかにお客様に、企画日程、企画サービスの内容その他の企画条件及び当社らの責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ又はパンフレット、本本プログラム書等により構成されます。
本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社らはお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した確定版スケジュール表を遅くとも企画開始日の前日までにお渡しします。(原則として企画開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では企画開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも企画開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが企画開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、企画開始日当日にお渡しすることがあります。

6. 企画代金のお支払い
企画代金は企画開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降、21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。企画開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、企画開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第25項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして企画代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第15項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加代金及び第14項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

7. 企画代金について

(1)学生お一人での参加
本プログラムサポート料として70,000円(税抜)をお支払いを行うものとします。
学生の安全な参加のため、本プログラムで指定している宿泊場所へ宿泊して頂く形になります。

(2)保護者様も合わせた参加
本プログラムサポート料として1人追加毎に50,000円(税抜)をお支払い頂きます。

(3)弊社スタンダードサポートをお申し込みの方

本プログラム参加前後でスタンダードサポートをお申し込み頂いた場合は、正規留学サポート料金より40,000円(税抜)を差し引き致します。

「企画代金」は、第3-1項の「申込金」、第15項(1)の【1】のアの「取消料」、第15項(1)の【2】のアの「違約料」、及び第24項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はホームページ、パンフレット等における「企画代金」の計算方は、「企画代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。

8. 企画代金に含まれるもの
企画日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる企画者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、バンフレットに明示します。)
企画日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/企画日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
企画日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)企画日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(ホームページ、パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
企画日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
航空機による手荷物の運搬料金
航空会社の定める無料手荷物許容量以内の手荷物運搬料金(ご利用航空会社及び、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社へお尋ねください。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合もございます。)
現地での手荷物の運搬料金(一部含まれないコースがあります。)
但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。
添乗員同行コースの同行費用
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ
該当コースについては、航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額があった場合も追加徴収及び返金はいたしません。

9. 企画代金に含まれないもの
前項のほかは企画代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
各航空会社により設定される手荷物運搬料金および、有料の機内食や飲み物代金等および前項(6)における航空会社の定める手荷物の有料分
クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小企画)の料金
運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)※航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。(前項(9)のコースの燃油サーチャージは除きます)
企画日程に明示した国・都市において、現地で直接徴収される宿泊等の税金・諸税、およびリゾートフィー等ホテルが独自に課金する追加費用(新設されたものを含む。ただし、当該宿泊税等を含んでいることを当社がホームページ、パンフレット等に明示した場合を除きます。)
日本国内の空港施設使用料等
日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び企画開始日の前日、企画終了日当日等の宿泊費
企画日程中の国際観光旅客税、空港税等(ただし、国際観光旅客税、空港税等を含んでいることを当社がホームページ、パンフレットで明示したコースを除きます。)
特別な配慮・処置に要した費用
インターネットを通じたサービス提供による通信料

10. 追加代金と割引代金
第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「企画代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
【1】当社が指定したホテル・部屋以外をご利用される場合の追加代金。
【2】当社が指定した交通機関以外をご利用される場合の追加代金。
【3】当社が指定した道順以外をご利用される場合の追加代金。
【4】その他ホームページ、パンフレット等で「追加オプション」、「××××追加代金」と称するもの。

第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の企画代金を設定した場合を除きます。)
【1】ホームページ、パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの。

11. 旅券・査証について
ご企画に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。ホームページ、パンフレット又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。

12. 本プログラム内容の変更
当社は本プログラム締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の企画サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、企画の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して企画日程、企画サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
当社が企画企画・実施する募集型企画企画商品の航空券は、ホームページ・パンフレット等に特に記載ある場合を除き、IT運賃(包括企画用運賃)を適用しているため、当社が予約・発券済み航空便の全区間を利用することが条件となっています。お客様のご都合により復路もしくは一部区間の便に搭乗されなかった場合は、航空会社の運賃条件・規定に基づき、片道普通運賃等を請求させていただくことがあります。

13. 企画代金の額の変更
当社は本プログラム締結後には、次の場合を除き企画代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ企画代金を変更いたします。ただし、企画代金を増額変更するときは、企画開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ企画代金を減額します。
企画内容が変更され、企画実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ企画代金を減額します。
第12項により企画内容が変更され、企画実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった企画サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ企画代金を変更します。
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により企画代金が異なる旨をホームページ、パンフレット等に記載した場合、本プログラムの成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で企画代金を変更します。

14. お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として11,000円(消費税込)をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。また利用運送機関・宿泊機関・観光施設等の再予約に伴い追加費用が発生する場合、その金額を請求する場合があります) また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後本プログラム上の地位を譲り受けた方が、この本プログラムに関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関・観光施設等が企画者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

15. 本プログラムの解除・払い戻し
(1) 企画開始前

【1】お客様の解除権

お客様はホームページ、パンフレット等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも本プログラムを解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。

契約解除の日 全ての企画
企画開始日の前日から起算してさかのぼって、
60日目にあたる日以降~41日目にあたる日まで
無料
企画開始日の前日から起算してさかのぼって、
41日目にあたる日以降~3日目にあたる日まで
企画代金の50%
企画開始日の前々日~当日 企画代金の100%
企画開始後又は無連絡不参加 企画代金の100%

 

  • お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで本プログラムを解除することができます。
    a. 本プログラム内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
    b. 第13項(1)に基づき、企画代金が増額改定されたとき。
    c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の企画サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、企画の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    d. 当社らがお客様に対し、第5項の(2)に記載の確定版スケジュール表表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
    e. 当社の責に帰すべき事由により、ホームページ、パンフレット等に記載した企画日程に従った企画実施が不可能となったとき。
  • 当社は本項(1)の【1】のアにより本プログラムが解除されたときは、既に収受している企画代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の【1】のイにより、本プログラムが解除されたときは、既に収受している企画代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
  • 日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として企画実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には企画を実施いたします。その場合(当社が企画を実施する場合)、お客様が企画をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
  • お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご企画全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
  • 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。

【2】当社の解除権

  • お客様が第6項に規定する期日までに企画代金を支払われないときは、当社は本プログラムを解除することがあります。このときは、本項(1)の【1】のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  • 次の項目に該当する場合は、当社は本プログラムを解除することがあります。
    a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他企画参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    . お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
    c. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該企画に耐えられないと認められたとき。
    d. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体企画の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
    e. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    f. お客様の人数がホームページ、パンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に企画開始するときは、企画開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に企画開始するときは、企画開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に企画中止のご通知をいたします。
    g. スキーを目的とする企画における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した企画実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    h. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の企画サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ、パンフレット等に記載した企画日程に従った企画の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    i. 上記hの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には企画を実施いたします。その場合の取消料については、本項(1)の【1】のエに拠ります。)
    j. 上記hの一例として、新規に就航する航空会社および新規に就航する路線を利用する場合、ならびにチャーター便を利用する場合において、航空会社による関係国政府の許認可の取得ができないことにより運送サービスが中止されたとき。
  • 当社は本項(1)の【2】のアにより本プログラムを解除したときは、既に収受している企画代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の【2】のイにより本プログラムを解除したときは、既に収受している企画代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

(2)企画開始後の解除

【1】お客様の解除・払い戻し

  • お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
  • 企画開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりホームページ、パンフレット等に記載した企画サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった企画サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
  • 本項(2)の【1】のイの場合において、当社は、企画代金のうち企画サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を企画者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当社が当該企画サービス提供機関等に対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

【2】当社の解除・払い戻し

  • 企画開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して本プログラムの一部を解除することがあります。
    a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、企画の継続に耐えられないと認められるとき。
    b. お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
    c. お客様が企画を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の企画者に対する暴行又は脅迫等により団体企画の規律を乱し、当該企画の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の企画サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、企画の継続が不可能となったとき。
    e. 上記cの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出され企画の継続が不可能になったとき。
  • 解除の効果及び払い戻し
    本項(2)の【2】のアに記載した事由で当社が本プログラムを解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった企画サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は企画代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない企画サービスに係る部分の費用から当社が当該企画サービス提供者に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
  • 本項(2)の【2】のアのa、dにより当社が本プログラムを解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
  • 当社が本項(2)の【2】のアの規定に基づいて本プログラムを解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた企画サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

16. 企画代金の払い戻しの時期
当社は、「第13項の(2)(3)(5)の規定により企画代金を減額した場合」又は「前15項の規定によりお客様もしくは当社が本プログラムを解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、企画開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、企画代金の減額又は企画開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ、パンフレット等に記載した企画終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
本項(1)の規定は、第20項(当社の責任)又は第22項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

17.旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な企画の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に揚げる業務を行います。お客様が企画中に企画サービスを受けることができないおそれがあると認められたときは、募集型企画本プログラムに従った企画サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じること。
本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、企画日程を変更するときは、変更後の企画日程が当初の企画日程の趣旨にかなうものとなるように努めること、また、企画サービスの内容を変更するときは、変更後の企画サービスが当初の企画サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

18. 当社の指示
お客様は、企画開始後から企画終了までの間、募集型企画企画参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、企画を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

19. 添乗員
添乗員の同行の有無はホームページ、パンフレット等に明示いたします。

添乗員の同行する企画においては添乗員が、添乗員が同行しない企画においては企画先における現地係員が企画を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
添乗員が同行しない企画においては、現地における当社の連絡先を確定版スケジュール表に明示いたします。
添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させていただきます。
本項(1)の規定に関わらず、当社の関与し得ない事由による日程変更が生じ、かつ旅程管理上やむを得ない場合においては、一部添乗員が同行しない区間が発生することがございます。

20. 当社の責任
当社は募集型企画本プログラムの履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる企画日程の変更もしくは企画の中止
【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる企画日程の変更もしくは企画の中止
【4】官公署の命令、又はそれによって生じる企画日程の変更、企画の中止
【5】自由行動中の事故
【6】食中毒
【7】盗難
【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる企画日程の変更・目的地滞在時間の短縮
手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
航空運送約款または航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。
手配代行者とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の企画サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当社に代わって手配する者をいいます。なお、運送・宿泊機関等の企画サービス提供機関(航空・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の故意または過失により、お客様に損害が発生したときは、当該企画サービス提供機関の責任となります。

21. お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
お客様は、募集型企画本プログラムを締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画本プログラムの内容について理解するよう努めなければなりません。
お客様は、企画開始後において、契約書面に記載された企画サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる企画サービスが提供されたと認識したときは、企画地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該企画サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
当社は、企画中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません.

22. 通信契約による企画条件
当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして企画代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に企画のお申込みを受ける場合があります。通信契約の企画条件は通常の企画条件と、以下の点で異なります。
(受託企画業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託企画業者により異なります。)
本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が本プログラムに基づく企画代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
通信契約による本プログラムは、当社らが本プログラムの締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレット等に記載する金額の企画代金」又は「第15項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、企画代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
契約解除のお申し出があった場合、当社らは企画代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は企画開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて企画代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は15項(1)【1】アの取消料と同額の違約料を申し受けます。

23. 海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客さまにはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全ホームページをご確認いただくようお勧めいたします。

また、企画日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧めします。

24. 衛生情報について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:https://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

25. 海外企画保険への加入について
ご企画中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であり、また加害者から賠償が得られた場合であっても必ずしも十分なものと言えない場合があります。これらの治療費、移送費、または死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外企画保険に加入されることをお勧めします。また、お客様のご都合により企画を解除される場合は、解除の時期によって、取消料をお支払いいただくことがあります。海外企画保険については、担当者にお問い合わせください。

26. 個人情報の取扱い
当社らは、企画申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは企画サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
当社らは、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた企画において企画サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の本プログラム上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、企画の安全確保に必要な範囲内、並びに企画先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたホームページ・パンフレット等及び第5項(2)の最終旅程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、官公署、土産品店(いずれも海外移転を含みます。)に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。また、一部のコースにおいて、観光庁の「ツアーセーフティーネット」(緊急時においてお客様の安否確認等の連絡のための海外安全情報プラットフォーム)にお客様を登録するために必要な範囲で観光庁等に対し電磁的方法などにより提供いたします。その他、当社らは、前号により取得した個人情報及び当社のサイト閲覧履歴、購買履歴並びに当社提供アプリ利用時の行動履歴などの個人情報を、①当社らは、及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②企画参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
当社らは、企画中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の企画中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
当社は、手配代行業務、企画添乗業務等の旅程管理業務及び空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を第三者(海外移転を含みます。)へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定します。
当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社の訪問先との間で共同して利用させていただきます。当該訪問先は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。

  1. 企画条件・企画代金の基準
    本企画条件の基準日と企画代金の基準日については、ホームページ、パンフレット等に明示した日となります。

28. その他
お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。また、税関手続きの状況、航空機の遅延などによる乗継時間の短縮などの理由により免税手続きが出来ないことがありますが、その場合でも当社はその責任を負いません。
当社はいかなる場合も企画の再実施はいたしません。
当社の企画本プログラムにより旅程を管理する義務を負う範囲は、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
当社らの企画にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第20項(1)及び第24項(1)の責任を負いません。当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご企画に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、本プログラムを解除いただく場合もあります。この場合には第15項の当社所定の取消料をいただきます。
当社が企画・実施する企画商品は、ホームページ、パンフレット等に特に記載のある場合を除き、原則として航空座席の指定・並び席および客室の眺望・階数指定等を承ることはできません。

以 上